EMサポートクラブ規約

EMサポートクラブ 規約

平成21年8月5日 改定・実施

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この規約は平成21年8月5日より実施する
第1条(名称)
この会はEMサポートクラブ(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)
本会は株式会社イーミュージック(以下「会社」という)と、会社所属アーティストの育成および発展のために会社を支援する個人・法人・団体との関係緊密化と、より積極的な協力関係を構築するため、これらの個人・法人・団体に対して会社の株式(以下「株式」という)の保有を奨励し、その取得を容易にすることを目的とする。

第3条(事業)
1. 本会は前条の目的を達成するため、この規約を定めるところにより、前条の個人・法人・団体を会員とし、これら会員の拠出する金銭をもって株式の取得をし、本会の名義をもってその株式を保管するとともに、当該株式に関わる権利保全のための一切の事業を行う。
2. 本会は前条の目的を達成するため、定期的に会員の交流会を催し、また会員が会社へ対してビジネス提案を行う際の窓口としての役割を担うとともに、それに関わる一切の業務を行う。

第4条(会員資格)
本会の会員は、会社を支援する個人・法人・団体をもって構成する。

第5条(入会)
本会への入会を希望する個人・法人・団体は、本会事務局(以下「事務局」という)へ所定の入会申込書を提出し、申し込み口数に応じた金額を本会へ拠出することにより、本会に入会することができる。

第6条(拠出金)
1. 拠出金は、50,000円を一口とする。
2. 1回の申込は19口(950,000円)までとする。
3. 累計拠出金の上限は定めない。

第7条(株式の取得)
1. 本会は会員の拠出金をもって、株式の購入を行う。
2. 株式取得金額は時価で計算し、購入時点での売買単位の取得金額に満たない部分(以下「残金」という)は次回の株式取得資金に充当する。

第8条(事務局の受託)
会員は前条の規定により、取得した株式の管理を目的とし、全株式を事務局に信託し、事務局はこれを受託する。

第9条(株式分割等の取り扱い)
前条の規定により事務局に信託された株式に関わる配当金、株式分割等の果実は信託財産に帰属する。

第10条(配当金の分配)
1. 本会は、信託株式にかかる配当金が会社より支払われる都度、会員の持株数に応じ分配する。その際は、事前に本会より会員に通知を行うものとする。
2. 会員は前項の通知を受け、配当金を受け取るか、配当金を拠出金に振替えるかの選択ができるものとする。
3. 配当金の支払いおよび拠出金への振替えに際しては、前2項の事務処理に必要な諸経費等を差し引いた金額を持株数に応じ按分した金額とし、送金時の手数料は会員の負担とする。
第11条(会員の持分)
1. 会員は信託株式およびそれに関わる果実として第2項以下に規定する持分を有する。
2. 本会は、次の要領で算出した株式数を各会員の持分とし、会員持分明細簿に登録する。
(1) 第7条の規定により取得した株式に関しては、当該取得時における各会員の株式取得金額に応ずる株数とする。
(2) 第10条第2項により拠出金への振替えにより取得した株式は、当該基準日を定め、基準日における株式取得金額に応ずる株数とする。
(3) 信託株式に関わる株式分割については、当該基準日における各会員の登録された持分に応ずる株数とする。

第12条(持分の質入・譲渡)
1. 会員は、自己の持分に関する権利を、質入することはできない。
2. 会員は、自己の持分を譲渡する場合以下に定める手順に従うものとする。
(1) 会員はその持分を引き出すことはできない。
(2) 譲渡を行う際は、運営細則に定める様式に従い、事務手続きを行うものとする。
(3) 会員の持分が100株以上となった場合、100株単位にて株式の名義書換を行うものとし、自動的に本会における持分から差し引かれるものとする。
(4) 前項により名義書換がなされた場合において、100株未満の持分は本会の信託株式として扱うものとする。また、持分がなくなった場合は自動的に本会より退会したものとして扱う。
(5) 会員が自分の持分をすべて他へ譲渡した場合、退会したものとして扱う。

第13条(退会)
1. やむおえない事情がある場合に限り、会員は入会2年を経過した以降なら本会に退会を申請することができる。
2. 退会に際しての返金は、会員が拠出した全額を上限とし、利息・配当金を受け取ることはできない。

第14条(残高明細の通知)
1. 本会は、信託株式にかかる配当金が会社より支払われる際、その通知と共に会員の持分の明細を通知する。
2. 会員は必要な場合はいつでも、自分の持分について本会に照会することができる。

第15条(議決権の行使)
信託株式にかかわる議決権は、受託者である本会事務局がこれを行使する。ただし、会員は自分の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に対し要望を提示することができる。

第16条(運営費および業務報告)
第10条に定める配当金の分配にかかる費用以外の運営費は、会員からの寄付をもってまかなうものとし、配当金分配の際の案内にてその報告を行うものとする。

第17条(事務局)
1. 本会の運営を円滑に行うため、本会は事務局を定め事務局長他、若干名の要員をおくことができる。
2. 本会発足時の事務局長他の人選は、発起人会において選任されるものとし、その任期は定めないものとする。
3. 事務局は以下の決定を行うことができる。
(1) 本規約および本規約に基づく細則の規定により事務局が決定すべきとされた事項。
(2) その他、本会の業務処理上必要と認められる事項

第18条(本会の所在地)
本会は、事務所を東京都港区におく。

第19条(運営の細則)
本会の運営に関する細則は、事務局の定める本会運営細則によるものとする。



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