EMサポートクラブ運用細則

EMサポートクラブ 運用細則

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第1条(目的)
この細則は、EMサポートクラブ規約(以下「規約」という)第19条の規定に基づき、EMサポートクラブ(以下「本会」という)の運営の細則及び事務手続きについて定める。

第2条(入会)
本会への入会は、以下のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 拠出と同時に入会を行う場合、所定の入会申込書を事務局に提出し、申込口数に応じた金額を本会へ拠出することによって行う。
(2) 譲渡により新たに会員となる場合、所定の入会申込書の他、第5条に定める書類を事務局へ提出することによって行う。

第3条(会員名簿)
本会は、拠出された入会届出書を綴り、会員名簿とする。

第4条(拠出金の拠出)
1.拠出金は、現金で、拠出を受け付けるものとする。
2.前項の拠出が送金によってなされる場合は、本会名義の預金口座に振り込むことによって行う。

第5条(持分の譲渡)
規約第12条の規定により持分を譲渡した会員は、所定の譲渡承認請求書に株式預り証を添付し、事務局に提出するものとする。

第6条(費用)
会員が持分を他へ譲渡する場合の費用は、会員がその全額を負担するもとのする。

第7条(顧問・相談役)
事務局は必要が認められる場合、当会に顧問並びに相談役を置くことができるものとし、任期は定めないものとする。

この運営細則は平成21年8月5日より実施する。



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